資産防衛のための節税!国民年金保険料の追納

資産防衛

こんにちは、ととです。

今年も早いものであと2.5ヶ月ほどで終わってしまいます。年末に差し掛かるにつれて、ふるさと納税の限度額を詳細に見極めたり、各種保険の支払い状況を確認したりとやることが増えてきますが、皆さんはすでに準備していますでしょうか。

かく言う私もそこまで準備していないのですが、今回は妻の国民年金保険料の追納を行ったので、どのようなメリットがあるか解説していきます。

なお、この手続きを行うことで、確定申告した際に税制上のメリットがあります(還付金が増えるor支払いが減る)。

今回の記事のポイントです。各項目について記事の中で是非ご確認ください。

ポイント

・生計を一にする配偶者などの分を支払った場合も控除対象

・自分が支払った証拠を残す

・特別所得が大きかった年に控除を受けることで節税効果大

国民年金保険料の追納とは

まず、会社員である方は国民年金保険料はあまり意識していないと思います。

なぜなら会社員であれば第2号被保険者となり、実質会社が給与から天引きして収めているので、自分が払うものではないからです。

しかし、国民年金保険料は20歳になったら支払い義務が生じてきますので、会社員になる前の数年分は10年間の納付猶予が与えられ、22歳で会社員になった方は2年分の納付猶予された国民年金保険料を支払う必要があります。

なお、納付猶予されるのは20歳以降で学生等だった方で、保険料を支払えなかった方です。ちなみにお金持っててすでに払っている方は追納義務はないです。

上記により、学生時代などで納付猶予した保険料を30歳以降で支払うことを追納と言います。

メリット

この追納を行うことのメリットとしては、社会保険料控除の対象となることで、年末調整または確定申告で申請することによって、節税(所得控除)できます。

また、この追納は生計を一にする配偶者などの分を支払った場合も控除対象となるため、自分と配偶者の2人分をまとめて支払ったら、両方の合計金額を社会保険料控除の対象とすることが可能です。

上記が最も大きなメリットと言えます。自分の分だけでなく配偶者の分まで控除対象とすることができるので、より大きな節税効果が見込めます。

条件

ただし、一点注意していただきたいのは、自分が支払ったという証拠を残すことです。

可能性は低いですが、税務署から確認された際に支払った際の領収書などがない場合、認められない恐れがありますので、配偶者などの分を自分で支払ったら、しっかり証拠(領収書など)を残すようにしましょう。

また、追納は年度ごと(4−3月)の区切りとなっていますが、年末調整及び確定申告は年ごと(1−12月)となっていますので、お気をつけください。

例えば、追納の期限が年度末(2024年3月)で期限ギリギリに追納した場合、2023年の年末調整及び確定申告では社会保険料控除が受けられず、2024年の分で控除を受けることになります。

株の売買等で特別所得が大きかった年に社会保険料控除を受けることで、大きな節税効果となりますので、自身の所得をしっかり見極めて追納するようにしましょう。

まとめ

国民年金保険料の追納について解説しました。対象となるのは30歳以上の方となりますが、大きな節税効果が見込めますので、ぜひ効果的に追納するようにしてください。

ポイント

・生計を一にする配偶者などの分を支払った場合も控除対象

・自分が支払った証拠を残す

・特別所得が大きかった年に控除を受けることで節税効果大

以上、今回の記事が皆さんのお役に立てれば幸いです。

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